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「新島八重顕彰会」 会則
- 第1条(名称)
- 本会は新島八重顕彰会と称し、その事務所を会津若松市神指町東城戸64番地に置く。
- 第2条(目的)
- 本会は、山本覚馬・八重兄妹の遺徳をしのび、会津の歴史のよき伝統を継承しながら郷土の発展に貢献することを目的とし、併せて会員相互の親睦を図るものとする。
- 第3条(事業)
- 本会は毎年6月14日に慰霊法要を行うとともに大龍寺「山本家墓地」の維持管理に協力する等、前条の目的を達成するために必要な事業を行う。
- 第4条(役員)
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本会に下記の役員を置く。
会長 1名 副会長 若干名 顧問 若干名
幹事長 1名 幹事 若干名 監査役 2名
尚、必要に応じ別途役員を置くことができる。
②会長及び副会長を含め、役員は役員会の推薦により決定する。
③会長の任期は2年とする。再任を妨げないが、会長の合計在任期間は4年以内とする。その他の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。補欠によって役員になった者の任期は前任者の残任期間とする。
- 第5条(会務)
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会長は本会を代表し、会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
②上記役員は役員会を組織し、会務を協議・執行する。尚、幹事は総務・会計その他の必要な職務を分掌する。
③監査役は本会の会務及び会計を監査し、役員会に出席して意見を述べることができる。
- 第6条(会計)
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本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
②本会の経費は会費、寄付金その他の収入をもって充てる。
- 第7条(会則改定)
- 本会の会則は、役員会の決議により変更することができる。
- 第8条(その他)
- 反社会的勢力の本会への加入は認めない。
- (附則)本会則は令和元年7月3日から施行する。
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本会の年度会費は当分の間年額3千円とする。
別途、特別賛助会員(法人・個人:年額会費1万円以上)の加入を認める。
令和元年7月31日に当初会則を本会則に一部改訂、施行する。(令和元年7月31日に会則は新役員選任前の発起人会議で決定された役員により改定されました)