🗓 2021年03月08日
3月5日の参院予算委員会で立憲民主党の小西洋之議員の質問に対し政府側の総務省答弁です。放送法によると外資規制があり、20%以上海外の法人・個人が株を持つことを許されていません。その場合、20%以上になれば事業者は放送を行えないという規制があります。違反した場合は「認定取り消し」処分を行わなければなりません。小西議員が調べたところ、2015年3月末、2016年3月末、2017年3月末、2017年9月末いずれも20%を超える違法状態になっていました。もうゴチ広報官には、逃げ道がなくなりました。
「天網恢恢疎にして漏らさず」です。
総務大臣経験者として、総務省を半ば天領化してきた菅首相もこれで総務省の利権に手出しができなくなりました。自己保身術に優れた官僚ですから、体力の弱くなった権力者についてはいかないでしょう。官僚の罷免・人事異動を自由にし、菅首相が生殺与奪権を握って政治を行う手法はもう使えなくなるはずだ。
50万以下の贈収賄の立件、訴追しないという慣例があるらしいが検察はどう動くか。
いずれにしても、高額接待疑惑と新型コロナ下の国民の自粛・窮乏とは対極にある事案で許されるべきものではない。
(文責:岩澤信千代)