🗓 2022年10月17日
永岡桂子文部科学相は17日の衆院予算委員会で、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する宗教法人法に基づく質問権行使について、「年内のできるだけ早いうちに権限が行使できるように手続きを進める」と表明した。そのうえで、「情報収集や質問の手続きの途中であっても(教団の)解散命令を請求するに足る事実関係を把握した場合、速やかに裁判所に請求する」と述べた。(毎日新聞)
教団の責任者が記者会見でのうのうと言っている。今後献金は収入の3割以内にする。教団で作ったルールでコンプライアンスを励行する?献金の強要が違法なのだ。学資の為せっせとアルバイトでお金を貯めたところ。親にすべて巻き上げられ200万ほど教団に献金させられてしまったと女子学生は明かす。
収入の3割以内とするということはこれからもまだ善良な日本国民からお金を巻き上げようというのか。もはや宗教団体の体をなしていないのに盗人猛々しいと言わざるを得ない。「世間に迷惑をかけたので解散します。」というのが正解である。「今までは上限がなく不幸な人を生んだが今後は気を付けます」で許される話ではない。教会の信者になり妻や子供など周りの人が自殺に追い込まれているのが逐一伝えられてくる。旧統一教会の存在自体が社会悪なのだよ。
法治国家である日本が宗教法人の違反行為を探し出して教団を抹殺するのが一番だ。憲法で保障された「信教の自由」を盾に反発は予想されるが、日本国から数百億円も韓国に流出している不合理は正さなくてはいけない。「収入の3割以内にします。これからはコンプライアンスを遵守します。」という発言を許してはいけない。収入の3割なら何故いいのか?もとより国民年金やら健康保険料など国民の負担額は大きい。献金ではなくレジャーに使えば心豊かな生活ができる。もとより寄付や献金は収入とは別に余裕なお金ができた時の行為であり、生活費を切り詰めて強要される筋合いのものではない。
3割以内の献金であれば問題ないとする教団幹部の発言自体が自家撞着に陥っているのがわからないのか。
「解散命令を請求するに足る事実関係を把握した場合、速やかに裁判所に請求する」
調査によ宗教法人法の解散命令を出すことを期待したい。
※宗教法人法第78条2項の適用による。文科相の指示により宗教法人審議会が質問する流れだそうだ。宗教法人が質問に対し返答を送らせることもできるし、地検特捜部のように家宅捜査は出来ないので拘束力は弱い。「判例に照らし合わせて慎重に検討する」と言っていた岸田総理の豹変が話題になっている。一つの理由は内閣の支持率低下と河野太郎が所管する消費者庁の有識者検討会の提言内容が漏れ伝わったからだという。いずれにしても、裁判所の解散命令の入口まではたどり着いた。解散命令が出されれば河野太郎の突破力が評価されるかもしれないので岸田総理も安閑としていられないだろうなあ。オウム事件のあと1996年に宗教法人法が改定されて法整備ができたので現行法でも対応できる可能性がある。ただ難しい問題がある。宗教法人の解散は狂信的な信者の心の拠り所がなくなるわけだからメンタル面で落ち込む人も出てくるかもしれないことだ。それともう一つ問題がある。どういう理由かわからないが成人が献金したということは自己責任の原則がある。
それを税金で救済するのはちょっとまずい。正常な判断で旧統一教会に入信しない国民が多くいる。入信者は特異な判断で勝手に入信したのだろう。恐喝・恫喝などの犯罪行為により支払わされたのなら違法に受け取った宗教団体が直接返金すべき案件である。
(文責:岩澤信千代)